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災害補償制度の適用関係

 地方公務員等の公務上の災害(以下「公務災害」という。)又は通勤による災害(以下「通勤災害」という。)に対する補償は、常勤職員【注】(以下「職員」という。)については地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)の規定により、地方公務員災害補償基金がその実施にあたり、非常勤職員については、地公災法に基づく条例、労働者災害補償保険法、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の法令により、地方公共団体等が補償を実施するしくみとなっています。

【注】常勤職員には、常時勤務に服することを要する職員のほか、常時勤務に服することを要しない職員のうち、常時勤務に服することを要する者について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの等を含みます。

 これら関係法令等の適用関係及び補償実施機関をまとめると、次表のとおりです。

■法令の適用関係及び補償実施機関
常勤:非常勤の別 対象者 適用法令等 補償実施期間
常勤(再任用職員含む) 一般職特別職 全職員 地方公務員災害補償法 地方公務員災害補償基金
非常勤 一般職 (1)臨時職員等(他の法令の適用を受けない者) 地方公務員災害補償法に基づく条例 地方公共団体
(2)臨時職員等(水道、交通、清掃など労働基準法別表第1に掲げる事業に雇用される者) 労働者災害補償保険法 国(厚生労働省所管)
特別職 (1)議員、行政委員会の委員、地方公共団体の付属機関の委員、統計調査員、民生委員等 地方公務員災害補償法に基づく条例 地方公共団体
(2)消防団員及び水防団員 消防組織法、水防法及び消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 地方公共団体
(3)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 地方公共団体

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