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よくある質問

1. 認定関係

Q1-1 公務(通勤)災害認定請求書の添付書類について教えてください。
A1-1 公務(通勤)災害認定請求書に必ず添付しなければならない書類には次のようなものがあります。
1)主治医の診断書
2)現認証明書(災害状況報告書)
  目撃者または報告を受けた方が作成してください。
3)現場見取図
  災害発生場所の図面(建物であれば平面図、野外であれば住宅地図など)
4)現場絵図(現場写真)
  災害発生時の被災職員の姿勢、状態等を図で示したもの
5)出勤簿の写し
6)確認書
  平成17年4月に「個人情報の保護に関する法律」が施行されたことに伴い、当基金の個人情報の利用目的について所属から説明を受けたことを確認するもの

 このほかに、被災時の状況に応じて次のような書類の添付が必要となります。
(例)
○通勤災害……通勤届の写し、通勤経路図など
○出張中の災害……旅行命令簿の写し、出張経路図など
○第三者加害事案……第三者加害報告書、誓約書、災害発生状況報告書、交通事故証明書など

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Q1-2 申請時の添付書類である現認証明書について、災害発生現場を目撃した者がいない場合、誰に作成してもらえばよいのか?
A1-2 現認証明書については、原則として、災害発生現場を目撃した方に作成していただくのですが、状況によっては、目撃した方がいないことは十分あり得ることです。そういった場合は、被災職員から被災した旨の報告を受けた職員が、詳細に聴き取りをしたうえで作成するようにしてください。
Q1-3 添付書類の現場絵図は必要なのか?
A1-3 現場絵図は、公務(通勤)災害認定請求書に記載していただく災害発生の状況について、文章だけでは被災職員の姿勢・状況等が不明なことが多いため、わかりやすく図等で示していただく書類であり、申請に必要な書類ですので、必ず提出する必要があります。
Q1-4 申請時に添付する医療機関が発行する診断書は、1通でよいのか?
A1-4 同一傷病に関する診断であれば、1通でかまいません。(例えば、「顔面打撲」の診断に対して、2通以上の診断書は必要ない。)仮に、同一傷病に関して2通の診断書を提出された場合でも、基金の療養補償の対象となる診断書料は1通に関してのみとなります。
 なお、部位・傷病が異なることから、診断書が2通以上となっている場合は、それぞれ添付してください。(「顔面打撲」と「歯牙欠損」が、別の診断書となっている場合、それぞれを添付してください。この場合は2通分の診断書料が療養補償の対象となります。)
Q1-5 右手を負傷したため申請書類の記載ができないが、配偶者や職場の担当者等に代筆してもらってもよいのか?
A1-5 原則として、認定請求を行う場合は、補償を受ける権利を有する者(被災職員)本人が申請することになります。
 利き手を負傷した等の理由で被災職員が申請書類の記載ができない状態にある場合は、被災職員に代わって、所属、配偶者等が代筆してもかまいませんが、内容は必ず被災職員に確認したうえで申請書類を提出してください。
Q1-6 職場で転んで膝を擦りむいたが、どの程度の傷病であれば申請してもよいのか?
A1-6 傷病の軽重は問いませんが、申請に当たっては、実際に医療機関を受診して治療を受け、当該傷病にかかる診断書が発行されている必要があります。
Q1-7 業務が多忙であったため、被災した後、3か月ほど経過してしまったが、公務災害の申請ができるのか?
A1-7 3か月程度であれば問題ありませんが、できるだけ早めに申請するようにお願いします。なお、被災から1か月を越えている場合には、申請時に「遅延理由書」を添付してください。
 なお、参考までに、認定請求については時効がありませんが、「補償を受ける権利」については、時効がありますので、注意が必要です。
(例)療養補償の時効・・・療養の費用の支払義務が確定した日の翌日から起算して2年
 ※ つまり、2年より以前に医療機関を受診していた場合は、認定請求することはできますが、認定されても療養補償(治療費の給付)を受けることはできません。
 ※ 根拠法令 地方公務員災害補償法第63条
Q1-8 職員が職場で仕事中に倒れて亡くなったが、公務災害に認定されるのか?
A1-8 公務災害として認定されるためには、「公務遂行性」と「公務起因性」のそれぞれの要件を同時に満たしていることが必要とされます。
 「公務遂行性」とは、職員が公務に従事していることをいい、「公務起因性」とは、災害と公務との間に相当因果関係が認められることをいいます。
 したがって、単に仕事中に倒れたことだけで直ちに公務災害として認められるわけではなく、倒れた原因が公務に起因するものであるか否かを調査し、判断しますので、必ずしも公務災害に認定されるわけではありません。
 なお、公務起因性の判断にあたっては、被災直前に過重な職務に従事していたか、異常な出来事・突発的事態に遭遇したかなどを調査すると同時に、被災職員の素因・基礎疾患の有無等を調査することになります。
Q1-9 腰痛事案については、認定されにくいと聞きましたが…。
A1-9 仕事中に荷物を持とうとして腰痛(いわゆるギックリ腰)が発生したという事案について、公務災害に認定されるのか、しばしば問い合わせがあります。
 審査に当たっては、被災時の状況(持ち上げた重量、姿勢、アクシデントの有無)のほか、被災職員の年齢・素因・基礎疾患等を比較検討し、判断することになります。
 一般的に、被災職員には、年齢に応じた素因等を有していることが多く、持ち上げた重量が重い物でない場合や、アクシデントがない場合など要件を満たしていない場合は、認定されないことになります。
 したがって、骨折、切創、打撲などの負傷事案と比較すると、認定されにくい傾向にあるようです。
Q1-10 任命権者の主催したレクリエーション(球技大会)に参加し、競技中に被災したが、公務災害になるのか?
A1-10 任命権者が企画・立案・実施したレクリエーション等については、任命権者の支配管理性が高いことから、当該レクリエーション参加中については、公務遂行性が認められます。
 したがって、負傷等の原因が公務と相当因果関係がある(公務起因性が認められる)場合には、公務災害として認められます。
 なお、被災職員の負傷部位に既往症があり、当該既往症と負傷との間に相当因果関係が認められる場合や、レクリエーションの実施形態(実施主体、費用負担者など)が要件を満たしていない場合は、公務災害として認められませんので、御注意ください。
Q1-11 清掃職員が不燃物収集作業中に、蜂に刺されたが公務災害になるのか?
A1-11 一般的に、屋外作業者が蜂に刺されることは通常想定される(勤務環境に蜂に刺される危険性が内在していた)ことなので、公務災害として認められます。
Q1-12 自宅から自家用車で直接、出張地に出向いていた際に交通事故に遭ったが公務災害になるのか?
A1-12 特別な場合(任命権者が自家用車の使用を禁止しているにもかかわらず、自家用車を使用した場合など)を除き、自宅から直接、出張地に赴く合理的理由が認められる場合には、公務災害として認められます。(通勤災害ではありません。)
 なお、その際には、時間的・距離的に合理的な経路を通っていることが要件となります。
Q1-13 普段は通勤届の経路を通って通勤しているが、道路工事のために、迂回路を通って通勤していたところ、事故に遭った。この場合、通勤災害として認められるのか?
A1-13 一般的に、自動車、バイク、自転車、徒歩などにより通勤する経路は1通りとは限らず、複数の経路が考えられます。道路工事に限らず、迂回路が社会通念上、合理的である(時間的に・距離的に)場合には、通勤災害として認められます。
Q1-14 自宅から勤務公署まで約20kmの距離があるが、体力増進のために、自転車で通勤していたところ、事故に遭った。この場合、通勤災害として認められるのか?
A1-14 通勤における合理的方法とは、経験則上、通勤のための手段として適当であり、かつ、安全であると認められる方法をいい、一般に自転車による通勤は合理的方法と認められるものです。
 質問の事例では、長距離を自転車で通勤することが、公共交通機関(電車、バスなど)や自動車、バイクで通勤するのに比べて、社会通念上合理的(距離的・時間的に、また安全面で)なものと認められる場合には、通勤災害と認められますが、著しく時間がかかる等、合理的方法と認められない場合は、通勤災害として認められません。
Q1-15 出張(通勤)通勤途上で後続の乗用車に追突され被災したが、加害者の加入する保険会社が治療費を全額負担するとの内容で示談した。公務(通勤)災害の申請は行わなくてもかまわないのか?
A1-15 一般的に、公務(通勤)災害に認定された場合、基金から治療費が補償されますが、第三者(加害者等)から治療費が支払われる場合には、公務(通勤)災害に認定されても、基金から、治療費は支払われません。
 これだけでは、被災職員にメリットが無いように思われますが、症状固定後に後遺障害が残存した場合には、障害に関する福祉事業として援護金等が支払われることがありますので、申請を行うよう指導してください。
Q1-16 少し前に申請したが、まだ認定にならない。なぜ認定になるまでに時間がかかるのか?
A1-16 当方も事務の迅速化に努めているところではありますが、事案によっては時間を要することもありますので、御理解ください。(脳・心血管事案、精神疾患事案のように必ず基金本部に協議したうえで判断しなければならない事案や、腰痛事案のように被災職員の素因・基礎疾患などを医学的見地から調査したうえで判断しなければならない事案については、時間を要しています。)

2. 補償関係

Q2-1 公務(通勤)災害に認定されたが、どのような補償が受けられるのか?
A2-1 被災職員が受けられる補償には、次のようなものがあります。

◇療養補償
  公務(通勤)災害による負傷・疾病が治るまでの間、医療機関における診療費、薬剤費、診断書料など治療に要する費用が支給されます。
 費用の請求については、療養補償請求書により請求していただくよう被災職員にご説明ください。
 なお、療養費について費用の受領を医療機関に委任すれば、療養費は、基金から医療機関に直接支払いますので、受診の都度医療機関へ診療費を払う必要がなくなります。
◇休業補償
  療養のため勤務することができない場合で、給与等が減額されたときに、減額された期間1日につき、平均給与額の100分の60に相当する金額が支給されます。
◇障害補償
  傷病が治ゆ(又は症状固定)し、一定基準以上の障害が残ったとき、その障害の程度(等級)により年金または一時金が支給されます。
◇介護補償
  一定基準以上の障害が残った方で、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ常時または随時介護を受けている場合に、介護を受けている期間、一定の金額が支給されます。
◇遺族補償
  公務(通勤)災害により亡くなられた場合に、ご遺族の方に対して年金または一時金が支給されます。

 このほか、一定の基準を満たす場合に、福祉事業として補装具の支給やアフターケアを受けることができます。
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Q2-2 通勤途上で後続の乗用車に追突され、自家用車が破損したが、補償の対象となるのか?
A2-2 基金で行う療養補償の対象は身体的損害に限定されているため、自家用車などの物理的損害は、補償の対象となりません。この場合は、加害者に請求してください。
 ※ 根拠法令 地方公務員災害補償法第1条
Q2-3 職場で被災し、近くの医療機関で応急手当を受けたが、通院には自宅近くの医療機関を利用したい。医療機関を変更してもかまわないか?
A2-3 恣意的な転医であっても、必要な療養であれば療養補償の対象となりますので、変更してもかまいません。この場合、「医療機関の変更届書」を基金に提出してください。
Q2-4 被災職員が、公務災害の認定手続き中に、医療機関で組合員証を使用して治療を受けたが、どうすればいいのか?
A2-4 公務(通勤)災害に認定された場合、治療費は基金が負担することとなりますので、公務(通勤)災害に認定された時点で、その旨を医療機関に伝え、医療機関から既に支払った治療費の払い戻しを受けるようにしてください。
 医療機関によっては、経理の都合上、払い戻しに応じてもらえない場合もあるようですが、そのような場合は、被災職員及び共済組合等からの請求に基づき、基金からそれぞれの負担額を払い戻しすることになりますので、領収書を紛失しないように注意してください。(被災職員からの請求と共済組合等からの請求がそろってから精算しますので、時間を要することがあります。)
Q2-5 療養補償の請求をしたが、申請時に提出した診断書が写しであったため、診断書料相当額が減額されていた。費用は誰が負担することになるのか?
A2-5 認定請求(申請)時に基金に提出された診断書が写しであった場合については、診断書料は療養補償の対象となりません。
 その場合、診断書料は自己負担となりますので、被災職員が医療機関に直接お支払いください。
Q2-6 公務災害によってアキレス腱を切り,入院することになったが、普通室でなく、個室に入りたいと考えている。この場合、個室を利用した場合の料金は、療養補償の対象となるのか?
A2-6 療養補償は、原則として、普通室を利用した場合の料金が対象となります。
 ただし、普通室を利用できない特別な理由がある場合(傷病が他の患者から隔離しなければ療養ができない、普通室が満床である 等)には、個室を利用した場合の料金も療養補償の対象となることがあります。
Q2-7 公務災害により、3日間、職場を休んだが、休業補償の対象となるのか?
A2-7 休業補償は、実際に給与が減額された場合が対象となります。一般的には、有給あるいは病休等の特別休暇を取得することにより、給与が減額されることはないと思いますが、具体に該当するような事案があればお問い合わせください。
 ※根拠法令 地方公務員災害補償法第28条
Q2-8 医療機関への通院にタクシーを利用したが、タクシーの利用料金は療養補償の対象となるのか?
A2-8 通院のための交通費としては、「通院することがなかったならば要しなかったであろう費用」が療養補償の対象となります。一般的に、電車、バス等の公共交通機関の運賃が対象となり、タクシー、ハイヤーの利用料金については、被災職員の傷病の部位・状況、居住地と医療機関等との地理的条件や交通事情等を総合的に勘案したうえで、やむを得ない理由が認められない限り、療養補償の対象となりません。
Q2-9 「腰部打撲」として公務災害に認定されたが、整骨院(柔道整復師)で治療を受けたいと考えている。この場合、整骨院の施術料は療養補償の対象となるのか?
A2-9 打撲・捻挫については、整骨院限りで施術を行えますので、整骨院の施術料は、療養補償の対象となりますが、整骨院においては、外科手術、投薬等を行えないので、打撲に外傷を伴った場合には医療機関を受診する必要があります。
Q2-10 通勤途上で交通事故に遭い、加害者と示談したが、こちらにも過失が2割程度あるとのことである。この場合、治療費の2割相当分は自己負担となるのか。
A2-10 一般的に、2割程度の過失の場合、自賠責保険の限度額(120万円)以内であれば、全額が自賠責保険から支払われます。
 また、自賠責保険の限度額を超えている場合、治療費総額のうち、被災職員の過失割合相当額は基金が負担しますので、いずれにしろ自己負担の必要はありません。
Q2-11 医療機関で治療を受けていたが、主治医から、「障害が残っているが、これ以上治療しても症状の改善はみられないと思うので、もう通院する必要はない。」と言われた。どうすればいいのか?
A2-11 まずは、治ゆ届を基金へ提出するようご指導ください。
 治ゆ(症状固定)した時点で障害が残存した場合について、残存した障害が障害等級1~14級に該当するものであれば、障害補償として年金または一時金が支給されます。この場合、別途、障害補償請求をしていただく必要があります。
 ※根拠法令 地方公務員災害補償法第29条
Q2-12 治ゆ届は主治医に作成してもらわなけばならないのか?
 また、治ゆ年月日は、いつの時点を記入すればいいのか?
A2-12 治ゆ届は被災職員が作成するものであり、治ゆ年月日は、原則として最終通院日となります。
 また、治ゆ年月日より後の通院は療養補償の対象となりませんので、注意してください。

3. その他

Q3-1 基金で行っている補償の財源は?
A3-1 基金が行う活動と補償の実施に必要な財源は、職員の給与の総額に応じて各地方公共団体から拠出される負担金によって賄われています。
 ※根拠法令 地方公務員災害補償法第49条
Q3-2 非常勤職員(臨時的任用職員等)は補償の対象になるのか?
A3-2 地方公務員災害補償法に基づき基金が補償の対象としているのは、常勤職員に限られます。非常勤職員(臨時的任用職員等)については、各地方公共団体がそれぞれ制定している条例または労働者災害補償保険法に基づき、補償を実施しています。
 ※根拠法令 地方公務員災害補償法第2条
Q3-3 校内暴力により負傷して、公務災害ということで治療費は基金に補償してもらったが、基金が負担した治療費を加害生徒の保護者に請求することになるのか?
A3-3 校内暴力事案や警察官の公務執行妨害事案等、加害者の暴力行為によって被災職員が負傷した場合については、基金が治療費を一時的に立て替えることはありますが、そのような場合でも、原則として、最終的に治療費を加害者に請求することになります。
 ただし、個々の事案によってやむを得ない理由がある場合には、必ずしも全額を加害者に請求するわけではありませんので、具体に該当するような事案があれば、ご相談ください。
Q3-4 家庭訪問のために訪れた家の飼い犬に右足を噛まれてしまったが、治療費は飼い主に請求するのか?
A3-4 そのような場合、飼い主が犬を飼うにあたって相当の注意を払っていたか(犬の種類、性質、人が容易に接近する恐れのない場所に鎖に繋がれていたか、など)によって、飼い主が、損害賠償責任を負うものか否かを検討することになります。仮に、飼い主が損害賠償責任を負うとされた場合、いわゆる過失割合相当額を飼い主に請求することになります。
Q3-5 公務(通勤)災害に認定されなかったので、不服申立を行いたいが、どのようにすればよいのか?
A3-5 認定通知書の「教示」欄にあるとおり、基金の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に支部審査会に対して審査請求をすることができます。具体的な手続き等につきましては、支部までお問い合わせください。
 ※根拠法令 地方公務員災害補償法第51条

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