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遺族補償

 遺族補償は、職員が公務災害又は通勤災害により死亡した場合に、その遺族に対して支給され、遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類があります。

(1)遺族補償年金

ア.受給資格者

 遺族補償年金を受けることができる遺族を年金の「受給資格者」といい、その範囲は次の表に掲げる者であって、職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた者となっています。  「職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた者」には、「専ら」又は「主として」職員の収入によって生計を維持していた者のみならず、職員の死亡の当時、その収入によって生計の一部を維持していた者も含まれ、職員の遺族の収入の有無、同居の有無は問いません。

イ.受給権者

 年金はアの受給資格者のすべてに支給されるものではなく、受給資格者のうち、最先順位にある遺族に支給されます。この最先順位にある遺族を年金の受給権者といい、同順位者が2人以上あるときは、それらの者がそれぞれ受給権者となります。

年金受給順位 年金の受給資格者
遺族の範囲 年齢制限の有無 年齢制限解除事由
1 配偶者
職員の死亡当時60歳以上であること 障害等級第7級以上の障害に該当する状態又は簡易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態にある者には左記の年齢制限をしない
2 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
3 養父母 職員の死亡当時60歳以上であること
4 実父母 職員の死亡当時60歳以上であること
5 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
6 祖父母 職員の死亡当時60歳以上であること
7 兄弟姉妹 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること

 ただし、当分の間、受給資格年齢を55歳とし、60歳に達するまでの間、 その年金の支給を停止することとする特例措置を講ずるとともに、円滑に60歳支給に移行させるため、5年間(平成2年9月30日)で段階的に受給資格年齢を引き上げる経過措置が設けられました。(昭和60年10月1日施行)

職員の死亡した日 法附則第7条の2第1項の経過措置による受給資格年齢 法附則第7条の2第2項による特例遺族の年齢 支給停止解除年齢
昭和60年10月1日から昭和61年9月30日まで 55歳以上
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで 56歳以上 55歳 56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで 57歳以上 55歳以上57歳未満 57歳
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで 58歳以上 55歳以上58歳未満 58歳
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで 59歳以上 55歳以上59歳未満 59歳
平成2年10月1日から当分の間 55歳以上60歳未満 60歳

ウ.遺族補償年金の額

遺族の人数 年金の額
1人 <1> <2>以外の場合 平均給与額×153
<2> 55歳以上又は一定の障害の状態にある妻 平均給与額×175
2人 平均給与額×201
3人 平均給与額×223
4人以上 平均給与額×245

エ.請求手続

 遺族補償年金の受給権者が、年金の支給を受けるためには、死亡職員の所属していた任命権者を経由して基金に「遺族補償年金請求書」を提出することが必要です。

 なお、受給権者が2人以上あるときには、 原則として1人を代表者に選任してその旨を文書によって届け出てください。支給決定通知及び年金の支給は代表者に対して行います。

必要な資料 具体的資料名
1.職員の死亡の事実を確認できる資料 死亡診断書(死体検案書)
2.職員の遺族であることを確認できる資料 戸籍謄本
3.職員の死亡当時、その収入によって生計を維持していた事実が認められる資料 住民票又は全世帯員構成及び所得証明書
4.内縁関係の場合は、その事実が認められる資料 住民票又は民生委員の証明書
5.障害の場合は、事実が認められる資料 診断書、X線写真
6.受給権者が2人以上あるため、代表者を選任した場合 代表者選任届
7.その他

オ.受給権及び受給資格の消滅

 年金の受給権者、受給資格者は次の事由のいずれかに該当するに至ったときは、その権利、資格を失います。

  • <1> 死亡したとき
  • <2> 婚姻(内縁関係にある場合を含む。)をしたとき
  • <3> 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき
  • <4> 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき
  • <5> 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の当時から引き続き一定の障害の状態にあるときを除く。)
  • <6> 職員の死亡の当時一定の障害の状態にあった60歳未満の夫、 父母又は祖父母がその障害の状態でなくなったとき
  • <7> 職員の死亡の当時一定の障害の状態にあり18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了していた子又は孫がその障害の状態でなくなったとき
  • <8> 職員の死亡の当時一定の障害の状態にあり18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了していたか60歳未満であった兄弟姉妹がその障害の状態でなくなったとき

カ.前払一時金

 年金の受給権者が申し出たときは、年金の一部を一時金として前払を受けることができます。

 前払一時金の支給の申し出は、年金の最初の支払に先立って行うのを原則としますが、遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から1年を経過する日までは申し出ができます。

 前払一時金の額は、年金の最初の支払に先立って申し出が行われた場合には平均給与額の1、000日分、 800日分、 600日分、400日分又は200日分に相当する額のうち、受給権者が申し出た額とし、 年金の支払があった後に申し出が行われた場合は、平均給与額の800日分、 600日分、 400日分又は200日分に相当する額のうち、平均給与額の1,000日分に相当する額から申し出の行われた日の属する月までの期間に係る年金の額を差し引いた額の範囲内で受給権者が申し出た額とします。

 なお、前払一時金を支給した場合には、その支給金額に対応する期間が経過するまで、年金の支給は停止されます。

(2)遺族補償一時金

ア.支給要件

 遺族補償一時金は、次の場合に支給されます。

  • <1> 職員の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいないとき。すなわち、職員の死亡当時、遺族が年齢制限等によって年金の受給資格者となれない場合又は職員と生計維持関係になかった場合
  • <2> 職員の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいたが、年金の支給開始後失格し、他に受給資格者がなく、かつ、既に支給された年金と遺族補償年金前払一時金の合計額が、失権の日を補償事由発生日として<1>により算定した遺族補償一時金の額に満たないとき。

イ.受給権者、受給資格者、遺族補償一時金の額

一時金受給順位 一時金の受給資格者 一時金の額
アの支給要件の<1>に該当して一時金が支給される場合 アの支給要件の<2>に該当して一時金が支給される場合
1 配偶者 平均給与額×1000 左記の金額から年金の受給権者すべてに支給された年金及び遺族補償年金前払一時金の合計額を差し引いた額
2 職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 平均給与額×1000
3 上記1、2に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していた者 職員の死亡当時、18歳未満若しくは55歳以上又は一定の障害の状態にある三親等内の親族 平均給与額×700
3に該当する者のうち上記以外の者 平均給与額×400
4 上記2に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 平均給与額×1000

 受給権者となるのは、上表の受給資格者のうち最先順位者ですが、その順位は1、2、3、4の順序により、2と4においては、子、父母(養父母は実父母より先順位となる。)孫、祖父母、兄弟姉妹の順序になります。ただし、職員が遺言又はその任命権者に対する予告で、3及び4の該当者の中から特に指名した者がある場合は、その者が3及び4中の他の者に優先して遺族補償一時金を受けることになります。

ウ.請求手続

 遺族補償一時金の受給権者が、遺族補償一時金を請求するためには、「遺族補償一時金請求書」を死亡職員の所属していた任命権者を経由して基金に提出しなければなりません。

必要な資料 具体的資料名
1.職員の死亡の事実を確認できる資料 死亡診断書(死体検案書)
2.職員との続柄を確認できる資料 戸籍謄本
3.職員の死亡当時、その収入によって生計を維持していた者であるばあいは、その事実が認められる資料 住民票又は全世帯員構成及び所得証明書
4.内縁関係の場合は、その事実が認められる資料 住民票又は民生委員の証明書
5.遺言又は予告により先順位者となった場合は、その事実が認められる資料 遺言の写、任命権者の証明書
6.その他

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