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介護補償

 介護補償は、傷病等級第2級以上の傷病補償年金の受給権者又は障害等級第2級以上の障害補償年金の受給権者のうち、当該年金の支給事由となった一定の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に支給されます。  ただし、病院若しくは診療所(介護保険法に規定する老人保健施設を含む。)、障害者総合支援法に規定する障害者支援施設又は老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム等に入院又は入所している場合には、介護補償は行われません。

 介護補償の支給対象となる障害は、傷病等級第1級又は障害等級第1級に該当する障害のすべてと、傷病等級第2級又は障害等級第2級に該当する障害の一部(神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の機能の著しい障害に限る。)ですが、その障害により常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されています。

(1)介護補償の額

介護を要する状態の区分 介護を受けた日の区分 介護補償額(月額)
常時介護を要する状態 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(2に掲げる場合を除く。) その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が165,150円を超えるときは、165,150円)
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が57,110円以下であるときに限る。) 月額70,790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
随時介護を要する状態 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(2に掲げる場合を除く。) その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が82,580円を超えるときは、82,580円)
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が28,560円以下であるときに限る。) 月額35,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

 「介護に要する費用」とは、介護に従事した者に係る賃金、交通費等(ホームヘルパー等の派遣を受けた場合に支払う受付手数料、紹介手数料等を含む。)のうち、社会通念上妥当であると認められる範囲内のものをいいます。  「親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日」とは、親族又は友人、知人などの介護費用を徴収せずに介護を行う者から介護を受けた日をいいます。

(2)請求手続

 介護補償を受けようとする者は、介護を受けた日の属する月の翌月以後に、「介護補償請求書」を任命権者を経由して基金に提出してください。  請求書には、常時又は随時介護を要する状態にあることの決定に必要な医師又は歯科医師の診断書、親族又はこれに準ずる者に介護を受けた場合の当該介護の事実、介護に従事した者の氏名及び請求者との続柄又は関係を記載した書類、実際に支出した介護に要する費用を介護補償として請求する場合にあっては、当該介護を受けた年月日、時間、当該介護に要する費用として1の月に支出した額を証明することができる当該介護を行った者が発行する領収書等の書類を添付してください。

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