Fund for  Local Government Emploees'Accident Compensation Okayama Prefecture branch
地方公務員災害補償基金岡山県支部 公務災害・通勤災害の補償事務の手引き
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公務災害と通勤災害の認定
 
公務災害、通勤災害の認定基準は
 
 
 
1.公務災害の認定基準----
 
 公務災害とは公務に起因し又は公務と相当因果関係をもって生じた災害(負傷・疾病・障害又は死亡。)をいいます。
 公務災害として認定されるためには、「公務遂行性」と「公務起因性」との2要件が必要とされます。
 公務遂行性とは、職員が公務に従事していること、すなわち、任命権者の支配下にあることをいい、公務起因性とは、災害と公務との間に相当因果関係があること、すなわち、そのような業務に従事していたならばこの災害が発生する危険があったであろうと経験則上認められることをいいます。
 公務遂行性の具体的な内容及び公務遂行性に応じた公務起因性の有無については、次のように大別されます。
 
公務遂行性 公務起因性
 
 公務上外の認定にあたってはこの要件を運用しているわけですが、通常の負傷の場合には、公務遂行性が成立すれば公務起因性が否定される場合は少なく、公務上として認定されますが、疾病の場合には、原則として公務遂行性はさして問題とはされず、発病前における公務の過重性に起因して発病したかどうかの公務起因性の有無に重点がおかれています。
 具体的にどのような場合に公務災害と認められるか、その認定基準は次のとおりです。

1 公務上の負傷の認定
 
 次の(1)〜(6)の場合の負傷は、原則として、公務上のものとします。ただし、(1)に該当する場合においても、故意又は本人の素因によるもの、天災地変によるもの(天災地変による事故発生の危険性が著しく高い職務に従事している場合及び天災地変による罹災地へ当該罹災地以外の地域から出張した場合におけるものを除く。)及び偶発的な事故によるもの(私的怨恨によるものを含む。)と明らかに認められるものについては、この限りではありません。

(1)次に掲げる場合に発生した負傷

 
自己の職務遂行中の負傷
 
ア 通常又は臨時に割り当てられた職務(地方公務員法第39条の規定による研修及び同法第42条の規定による職員の保健のための健康診断の受診を含む。)を遂行している場合(出張の期間中の場合を除く。)
 
(説明)自己の職務を遂行している場合とは、
(ア)法令又は権限ある上司の命令により職員に割り当てられた職務に従事している場合
(イ)地方公務員法第39条の規定による研修を受けている場合
(ウ)地方公務員法第42条の規定による職員の保健のための健康診断を受けている場合
をいいます。
 出張の期間中の自己の職務遂行中に発生した負傷については、後述の「出張又は赴任の期間中の負傷」の場合の認定基準により判断します。
 公務上外の認定を行う上で問題となるのは、この職務遂行中をどの範囲までと考えるかです。すなわち、職務を行っている場合でも私的行為が介在することがしばしば見られますが、この場合の私的行為と職務について、どの範囲まで職務としてとらえるかが問題となるところです。
 事例の第一として、宿直勤務中の負傷があります。宿直勤務は、通常の場合、時間的場所的には職員を制約していますが、職員の行為自体については相当広く私的行為を許しており、職務と私的行為が時を同じくして行われるという勤務状態をなしています。庁舎巡回や宿直日誌の記入などは当然職務として扱われますが、テレビを見ている場合や同僚と雑談をしている場合のように、そこにいるということにおいては宿直の目的を果たしていても行為そのものが私事と認められる場合は、職務とはみなされず、そのような私的行為からもたらされた負傷は公務外となります。
 事例の第二として、死亡した職員の告別式等に参列する場合あるいは駅又は空港等における歓送迎の場合があります。これらの場合には、正式に官署の代表として行ったもの以外は、原則として、上司や同僚等の交際上の私的行為とみなされます。
 職員がその職務遂行上必要な研修又は訓練中発生した事故による負傷は公務災害となります。ここにいう訓練とは、責任者の統制の下にいわば職務の一環として行われるものをいい、同じ内容であっても職員が自発的、個別的に行う練習中の負傷は、これには該当しません。
 健康診断受診の場合については、健康診断の実施は使用者たる地方公共団体が職員の健康管理の必要上行うものであり、それを受診することは職員の義務です。したがって、定められた日時、場所、医師、検査項目どおりの診断を受けているとき発生した事故による負傷は公務災害となります。

 
 
職務に付随する行為中の負傷
 
イ 職務の遂行に通常伴うと認められる合理的な行為(公務達成のための善意による行為を含む。)を行っている場合
 
(説明)職務遂行に通常伴う合理的行為とは、職務付随行為又は職務随伴行為と呼ばれるもので、業務待機中の行為、生理的必要行為のための往復行為、公務達成のための善意行為などがあります。
 業務待機中の行為については、当該行為の性格上私的行為とみられるような場合もありますが、当該行為が待機中の行為として著しく社会通念を逸脱したものでないかぎり、原則的には業務との関連性が失われていないものとして取り扱うこととされています。この場合、業務待機中の行為としてどの程度まで通常許容されるものであるかについては、社会通念に従って具体的事実に即して個々に判断することとなります。
 生理的必要行為のための往復行為としては、用便のために往復する行為や水を飲むために往復する行為があります。勤務時間内においても休憩時間中であっても、これらの行為は通常、勤務遂行に伴う合理的行為と認められます。
 その他昼食を取りに食堂に行く往復行為についても、職務遂行に伴う合理的行為として認められています。なお、昼食を取っている最中については、一般的には私的行為であるので、原則として本項に該当しません。
 公務達成のための善意行為とは、自己に割り当てられた(担当)職務以外の公務を達成するため善意によって行う行為をいいます。公務達成のための善意行為を行っている場合に発生した負傷は、公務災害となります。
 公務達成のための善意行為については、担当外の職務に従事していたということのほかに、本来の担当者の不在、その公務の緊急性その他客観情勢からみて善良な職員であれば誰でもがそうするであろうと客観的に判断されるものであることを要し、一般的には、慣例的に同僚の職務を援助する行為あるいは本人の所属する組織体の業務の運営を阻害する状態を排除する行為等組織体の業務能率により深い関係をもつ行為がこれに該当するものといえます。しかし、善意行為であっても、公務上の必要性のないいわゆる道義的立場からの善意行為にあたる場合等は公務外とされます。

 
職務遂行に必要な準備行為又は後始末行為中の負傷
  ウ 勤務時間の始め又は終わりにおいて職務の遂行に必要な準備行為又は後始末行為を行っている場合
 
(説明)準備行為又は後始末行為とは職務の準備又は後始末のためにする行為です。したがって、これらの行為は、職務を遂行する行為そのものではありませんが、職務遂行と密接な関係があります。具体的な準備行為としては、更衣、機械器具の点検、作業環境の整備等があります。また、後始末行為としては、機械器具の整備・格納、作業環境の整備、更衣等があります。

 
救助行為中の負傷
 
エ 勤務場所において負傷し、又は疾病にかかった職員を救助する行為を行っている場合
 
(説明)このような救助行為を行うことは、合理的な必要行為であると考えられることから、そのとき発生した負傷を公務災害としたものです。

 
防護行為中の負傷
 
オ 非常災害時において勤務場所又はその附属施設(公務運営上の必要により入居が義務づけられている宿舎を含む。)を防護する行為を行っている場合
 
(説明)非常災害発生時には、勤務場所等を被災から防護する緊急の必要性があることが多く、このような緊急時の合理的な必要行為中に発生した負傷は、公務災害となります。

 
出張又は赴任の期間中の負傷
 
カ 出張又は赴任の期間中である場合(次の(ア)〜(ウ)に掲げる場合を除く。)
(ア)合理的な経路又は方法によらない順路にある場合
(イ)(ア)に該当する場合以外の場合において、恣意的行為を行っているとき
(ウ)出張先の宿泊施設が地公災法第2条第2項に規定する住居としての性格を有するに至った場合において、当該宿泊施設内にあるとき又は当該宿泊施設と勤務場所との間の往復の途上にあるとき
 
(説明)上記(ア)(イ)(ウ)の場合に発生したものを除き、公務災害となります。なお、(ウ)の往復の途上の場合は、通勤災害の対象となります。
 出張とは、一般的には、公務を遂行するため一時的に勤務場所を離れて旅行することですが、公用外出など必ずしも出張に含まれない場合があります。外勤業務とか出勤前の公用、退勤途上の簡単な用務なども一般に出張とはいえませんから、これらの行為は、ここでいう出張とは一応区別して、具体的事情に即して慎重に検討する必要があります。
出張中の職員の行為を大別すると、
〈1〉 出張用務そのものを遂行する行為
〈2〉 旅行する行為
〈3〉 私用を弁ずる行為の3つに分かれますが、
 〈1〉 の場合は、自己の職務遂行中に災害が発生した場合と同様に考えて差し支えありません。
 〈2〉 の場合は、合理的経路上の災害であれば特に恣意的行為に起因したものでない限り公務上とされますが、車中で乗客と口論し殴られて負傷したような場合は公務外とされます。
 合理的経路とは、旅費計算の基礎となった勤務場所=駅=目的地間ですが、勤務場所に寄らず自宅から直接目的地におもむき、目的地から直接自宅に帰ることを任命権者に認められている場合、自宅=駅間も合理的経路として扱います。旅行命令によらない経路によった場合でも、a.公務の必要又は天災等やむをえない事情により変更された経路、b.慣習的な経路、c.その他その経路によったことが客観的に妥当と認められる経路にあたる場合は合理的経路として取り扱われます。
 目的地においては、駅等、宿舎、用務先相互間が合理的経路となり、宿舎は出張中の宿舎として社会通念上妥当な範囲内にあることが必要とされます。
 〈3〉 の場合は、a.出張先で用務終了後に私的行為を行った後の帰路を出張の再開継続とみるか、私的行為により職務が終了したとみるかは認定が難しいため、出張目的、私的行為の内容、時間的、場所的要素を各事案ごとに検討して決定することとなります。b.いわゆる在勤地内の出張(予算の制約から旅行命令の出ていない場合を含む。)の場合も、おおむね上記と同じ扱いとされます。c.旅館内における通常の宿泊行為中の負傷は、宿泊行為を出張に伴う必然的行為と考え、著しく酩酊して階段から転落したような場合等特に恣意的行為によるものを除き、公務上として扱われます。
 出張中の災害に関する公務上外の認定上の判断基準は上述のとおりですが、認定請求の際の添付資料としては、出張命令簿の写、災害が合理的経路上で発生したものかどうかを確認するに足りる資料、乗車中の災害なら当該交通機関の選択が妥当であったかどうか(例えば、出張に自家用車の使用が禁止されているにもかかわらず、自家用車を使用して交通事故を起こした場合等があります。)等を判断するための資料が必要です。
 赴任の期間中の負傷については、上記出張の場合の取扱いに準じた取扱いがなされます。

 
 
出勤又は退勤途上の負傷
 
キ 次に掲げる出勤又は退勤(住居((イ)の場合にあっては、職員の居場所を含む。)又は勤務場所を始点又は終点とする往復行為をいう。以下同じ。)の途上にある場合(合理的な経路若しくは方法によらない場合又は遅刻若しくは早退の状態にある場合を除く。)
 
(説明)通勤は、勤務に伴うものであって、勤務との関連性は認められますが、その経路、時間等については各人の自由に委ねられており、任命権者の支配管理下にはないことから、通勤途上の災害は一般的には公務災害ではなく通勤災害として取り扱われています。
 これに対し、(ア)から(コ)までに掲げる通勤途上で発生した負傷は公務災害として取り扱われますが、それは、(ア)の場合は、通勤自体に任命権者の強い拘束力が及んでおり、(イ)の場合は、通常の出勤とは異なり、特命による出勤であるので任命権者の管理責任の及ぶ範囲内にあり、(ウ)から(ケ)までの場合は、社会通念上異常な時間帯における通勤又は異常な勤務形態に伴う通勤途上であるから、任命権者の支配拘束力の及ぶ状況下にあるものと解されているからです。
 また、(コ)の場合は、(ア)から(ケ)までに掲げる場合に準ずると認められる場合で、例えば、特に命ぜられて1時間以上早く出勤する場合、通常の勤務が終了した後に4時間以上時間外勤務に服した場合の退勤途上等が、これに該当します。
 
(ア)公務運営上の必要により特定の交通機関によって出勤又は退勤することを強制されている場合の出勤又は退勤の途上
(イ)突発事故その他これに類する緊急用務のため、直ちに又はあらかじめ出勤することを命ぜられた場合の出勤又は当該退勤の途上
(ウ)午後10時から翌日の午前7時30分までの間に開始する勤務につくことを命ぜられた場合の出勤の途上
(エ)午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務が終了した場合の退勤の途上
 
(説明)(ウ)(エ)について
 本号は、社会通念上異常な時間帯に出退勤する場合の災害について、その異常な時間帯に着目して管理者の拘束性を認め、一般的に公務上の災害として取り扱うこととしたものです。
この場合
〈1〉「午後10時から翌日の午前7時30分までの間に開始する勤務につくことを命ぜられた場合の出勤の途上」の災害とは、合理的な経路及び方法により、当該時間帯内の所定の時刻までに到着しうる状態にあった出勤の途上における災害をいうものであるので、合理的な経路又は方法と異なる経路又は方法をとったり、明らかに遅刻状態にあると認められるような場合等には、一般的に公務外の災害として取り扱われます。
〈2〉 「午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務が終了した場合の退勤の途上」の災害とは、当該時間帯内の所定の時刻に勤務が終了し、合理的な経路及び方法により退勤した場合の当該退勤の途上における災害をいうものであるので、勤務終了後、当該勤務場所で相当時間にわたり私用を弁じた後帰宅する場合、合理的な経路又は方法と異なる経路又は方法により退勤する場合等には、一般的に公務外の災害として取り扱われます。
〈3〉 交替制勤務等により、当該時間帯に出退勤することが常態とされている者であっても、上記〈1〉又は〈2〉の要件を満たした出勤又は退勤(以下「正常な出勤又は退勤」という。)の途上における災害である限り、一般的に公務上の災害として取り扱われます。
 
(オ)宿日直勤務を命ぜられ、直接当該勤務につくため出勤し、又は当該勤務を終了して退勤する場合の出勤又は退勤の途上
 
(説明)(オ)について
 本号は、宿日直勤務のための正常な出勤又は退勤の途上の災害について、その勤務の特殊性を認め、一般的に公務上の災害として取り扱うこととしたものです。
 この場合
〈1〉「直接当該勤務につくため出勤し」とは、宿日直勤務に服するために出勤する場合をいうものです。したがって、通常の勤務に引き続き宿日直勤務に服する場合の出勤は、一般的にこれに該当しません。
〈2〉「当該勤務を終了して退勤する場合」とは、宿日直勤務が終了したために退勤する場合をいうものです。したがって、宿日直勤務に引き続き通常の勤務に服して退勤する場合は、一般的にこれに該当しません。
 
(カ)引き続いて24時間以上となった勤務が終了した場合の退勤の途上
 
(説明)(カ)について
 本号は、引き続いて24時間以上となった勤務が終了した場合の正常な退勤の途上の災害について、その勤務の特殊性を認め、一般的に公務上の災害として取り扱うこととしたものです。
 この場合
 「引き続いて24時間以上となった勤務」には、勤務時間の途中で与えられる所定の休憩時間及びこれに相当する時間が含まれるものであり、たとえば、交替制勤務の場合、通常の勤務に引き続いて宿直勤務に服し、さらに引き続き通常の勤務に服した場合、通常の勤務に引き続いて時間外勤務に服した場合等で、引き続き24時間以上勤務した場合がこれに該当します。
 
(キ)地方公務員法第24条第6項の規定に基づく条例に規定する勤務を要しない日及びこれに相当する日(以下「勤務を要しない日」という。)に特に勤務することを命ぜられた場合の出勤又は退勤の途上
(ク)国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日に特に勤務することを命ぜられた場合(交替制勤務者等でその日に当然に勤務することとなっている場合を除く。)の出勤又は退勤の途上
(ケ)勤務を要しない日とされていた日に勤務時間の割振りが変更されたことにより勤務することとなった場合(交替制勤務者等にあっては、その日前1週間以内に変更された場合に限る。)の出勤又は退勤の途上
 
(説明)(キ)(ク)(ケ)について
 本号は、勤務を要しない日、休日等に特に勤務するという個々の職員についての特別な状況を考慮し、当該特別な状況に管理者の拘束性を認め、正常な出勤又は退勤の途上の災害である限り、一般的に公務上の災害として取り扱うこととしたものです。
 
(コ)(ア)から(ケ)までに掲げる場合の出勤又は退勤に準ずると認められる出勤又は退勤等特別の事情の下にある場合の出勤又は退勤の途上
 

 
 
レクリエーション参加中の負傷
 
ク 地方公務員法第42条の規定に基づき、任命権者が計画し、実施したレクリエーション又は任命権者が地方公務員等共済組合法に基づく共済組合若しくは職員の厚生福利事業を行うことを主たる目的とする団体で、条例により設置され、かつ、地方公共団体の長等の監督の下にあるものと共同して行ったレクリエーションに参加している場合(2以上の任命権者が共同して行った運動競技会に代表選手として当該任命権者から指名されて参加している場合を含む。)、その他任命権者の支配管理の下に行われたレクリエーションに参加している場合
 
(説明)レクリエーション参加中の負傷は、レクリエーションの本来の性格にかんがみ、原則として公務外とされますが、名実ともに任命権者が立案・実施したレクリエーションに参加中の負傷は、使用者の支配拘束下におけるものとして、公務上として取り扱われます。
 なお、任命権者が職員の厚生福利事業を行うことを主たる目的とする団体で、その設置が条例に基づかないものと共同して行った運動競技会、任命権者がその計画の立案のみを行い、その実施は共済組合等に委託して行った運動競技会等に参加中に発生した負傷については、任命権者の支配拘束性の度合いが必ずしも明らかでないので、個別事案に即して慎重に検討することとなります。

 
設備の不完全又は管理上の不注意による負傷
 
(2)次に掲げる場合に発生した負傷で、勤務場所又はその附属施設の設備の不完全又は管理上の不注意その他所属部局の責めに帰すべき事由によるものと認められるもの((1)のアからカまでに該当する場合のものを除く。)
ア 所属部局が専用の交通機関を職員の出勤又は退勤の用に供している場合において、当該出勤又は退勤の途上にあるとき((1)のキの(ア)に該当する場合を除く。)
イ 勤務のため、勤務開始前又は勤務終了後に施設構内で行動している場合
ウ 休息時間又は休憩時間中に勤務場所又はその附属施設を利用している場合
 
(説明)これは、任命権者の施設管理責任に着目したものです。
 例えば、施設内にある貯水池に、危険な場所であるにもかかわらず柵を設けていなかったため、職員が帰宅途中、当該貯水池に転落して溺死した場合、休憩時間に散歩中、構内のマンホールの蓋が壊れていたため、当該マンホールに落ちて負傷した場合などは、当該災害が任命権者の施設管理責任によって生じたものとして公務災害となります。

 
宿舎の不完全又は管理上の不注意による負傷
 
(3)公務運営上の必要により入居が義務づけられている宿舎において、当該宿舎の不完全又は管理上の不注意によって発生した負傷
 
(説明)この場合も、任命権者の施設管理責任に着目したものです。
 公務運営上の必要により入居が義務づけられている宿舎には、看護婦の寄宿舎、警察官の待機宿舎その他特定の業務遂行のため職員に入居が義務づけられている宿舎が通常これに該当します。

 
職務の遂行に伴う怨恨によって発生した負傷
 
(4)職務の遂行に伴う怨恨によって発生した負傷
 
(説明)職務遂行中であっても、私的怨恨によって第三者から加害を受けたような場合には、私的行為が直接の原因で災害が発生したものであることから、公務外とされますが、職務遂行に伴う怨恨の場合は、執務中であると否とにかかわらず公務上として扱われます。

 
公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって発生した負傷
 
(5)公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって発生した負傷
 
(説明)例えば、公務上の負傷又は疾病で療養中、機能回復訓練を行っているとき当初の負傷又は疾病に基づき発生した負傷は、公務災害となります。ただし、公務上負傷した職員が病院に行く途中自動車事故でけがをした場合のように、負傷そのものが当初の負傷に起因するとは認められないときは、公務外として取り扱います。

 
その他公務と相当因果関係をもって発生した負傷
 
(6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな負傷
 
 
2 公務上の疾病の認定
 
 公務上の負傷に起因して発生した疾病は、公務上としますが、この場合の公務上外の判断は、比較的困難ではありません。
 しかし、それ以外の疾病の場合、それが公務に起因して発生したものであるかどうかを判断することは、負傷の場合にくらべて困難です。そこで、その判断をめぐって起こる困難さを未然に防止するため、医学経験則上公務と相当因果関係が明らかな疾病を職業病として別にとり出し、これに該当する場合には、特に反証のない限り公務上とする取扱いがなされています。しかし、この職業病として処理しうる疾病の生ずるケースは特定の業務に従事したため特定の疾病に罹患した職員に限られており、その他の疾病はすべて個々の場合について「公務に起因することが明らかな疾病」であるかどうかを判断して決定されることとなります。

 
公務上の負傷に起因する疾病
 
(1)公務上の負傷に起因する疾病は公務上のものとし、これに該当する疾病は次に掲げる場合の疾病とする。
ア 負傷した当時、何ら疾病の素因を有していなかった者が、その負傷によって発病した場合
イ 負傷した当時、疾病の素因はあったが発病する程度でなかった者が、その負傷により、その素因が刺激されて発病した場合
ウ 負傷した当時、疾病の素因があり、しかも早晩発病する程度であった者が、その負傷により、発病の時期を著しく早めた場合
エ 負傷した当時、既に発病していた者が、その負傷により、その疾病を著しく増悪した場合
 
(説明)公務上の負傷に基づく疾病には、負傷によって直接発生する疾病(例えば外傷性肋膜炎)だけでなく、その疾病が原因となって続発する疾病(例えば外傷性敗血症からの脳膜炎)も含まれます。また、既往の私的疾病を負傷により著しく増悪した場合もこの認定基準によって取り扱われます。負傷に引き続く疾病が公務上となるには、当該負傷に起因して発病の時期が著しく早められ、又は著しく増悪したことが医学的に証明されなくてはなりません。
 上記の場合を図示すれば、次のとおりです。
 
公務上の負傷
 
 図1の場合は、通常発病の原因である身体に加わった有害因子(負傷による有害因子)が顕著にとらえられるので、認定は比較的容易であって、その有害因子が公務上の負傷によるものであれば公務上の疾病となります。
 図2の場合は、素因の程度が高い場合にはごくわずかの有害因子により、又はこれといった有害因子がなくとも発病に至るので、発病の直接の原因を確定することの困難な場合が少なくありませんが、公務上の負傷による有害因子により発病の時期を著しく促進したと認められる場合は公務上の疾病となります。
 図3の場合も同様に、有害因子により、その疾病が通常の経過をたどらず急速に著しく増悪した場合は公務上の疾病となります。
 
(2)次に掲げる職業病は、当該疾病に係るそれぞれの業務に伴う有害作用の程度が当該疾病を発症させる原因となるのに足るものであり、かつ、当該疾病が医学経験則上当該原因によって生ずる疾病に特有な症状を呈した場合は、特に反証のない限り公務上のものとする。
 
(説明)職業病については、公務とこれに対応する疾病が特定されていて、相当期間にわたり該当の公務に従事した後に該当の疾病を発病した事実が証明されれば、反証のない限り、公務上の疾病と認められます。反証とは、公務以外の事由によって発病したという証明です。
 
ア 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
(ア)紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
(イ)赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
(ウ)レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
(エ)マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
(オ)基金の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
(カ)高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
(キ)気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
(ク)暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
(ケ)高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
(コ)寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
(サ)著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
(シ)超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
(ス)(ア)から(シ)までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
イ 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
(ア)重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
(イ)重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
(ウ)チェンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害又は運動器障害
(エ)電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
(オ)(ア)から(エ)までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
ウ 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
(ア)基金の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、基金が定めるもの
(イ)ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
(ウ)すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
(エ)たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
(オ)木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
(カ)綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
(キ)石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
(ク)空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
(ケ)(ア)から(ク)までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病及びこれに付随する疾病
エ 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は基金の定めるじん肺の合併症
オ 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
(ア)患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
(イ)動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
(ウ)湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
(エ)屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
(オ)(ア)から(エ)までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
カ がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
(ア)ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
(イ)ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
(ウ)4−アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
(エ)4−ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
(オ)ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
(カ)ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
(キ)ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
(ク)石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゅ
(ケ)ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
(コ)塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゅ又は肝細胞がん
(サ)1,2ージクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
(シ)ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
(ス)放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゅ、甲状腺がん、多発性骨髄しゅ又は非ホジキンリンパしゅ
(セ)すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
(ソ)(ア)から(セ)までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病 
 
その他公務に起因する疾病
 
(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、公務に起因することが明らかな疾病は公務上のものとし、これに該当する疾病は次に掲げる疾病とする。
 
ア 伝染病又は風土病に罹患する虞のある地域に出張した場合における当該伝染病又は風土病
イ 健康管理上の必要により任命権者が執った措置(予防注射及び予防接種を含む。)により発生した疾病
ウ 公務運営上の必要により入居が義務づけられている宿舎の不完全又は管理上の不注意により発生した疾病
エ 次に掲げる場合に発生した疾病で、勤務場所又はその附属施設の不完全又は管理上の不注意その他所属部局の責めに帰すべき事由により発生したもの
(ア)所属部局が専用の交通機関を職員の出勤又は退勤の用に供している場合において、当該出勤又は退勤の途上にあるとき
(イ)勤務のため、勤務開始前又は勤務終了後に施設構内で行動している場合
(ウ)休息時間又は休憩時間中に勤務場所又はその附属施設を利用している場合
オ 職務の遂行に伴う怨恨によって発生した疾病
カ 所属部局の提供する飲食物による食中毒
キ アからカまでに掲げるもののほか、公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病
 
(説明)
 キに該当すると認められる疾病の事例としては、脳疾患や心臓疾患等があります。例えば、脳出血の場合には、発病時における公務が被災職員の肉体的精神的負荷を短時間内に急激にもたらしたと認められ、かつ、被災職員の素因を著しく増悪させたと認められる場合、発病前の相当期間通常の勤務と異なった特別の勤務を行い、それが客観的にみて過重な業務であると認められ、かつ、被災職員の素因を著しく増悪させたと認められる場合には公務上とされます。
 この考え方は、前記(1)に掲げた図の場合と同じですが、ただ、負傷を契機としない疾病は、負傷の場合よりさらに発病を誘発した刺激の大きさが捉えにくいとともに、本来本人の素因がなければ発症せず、本人の日常生活・健康管理のいかんによっても増悪する私病であるので、その認定は特に慎重に行う必要があり、公務上とするためには、発病前における心身に与えた刺激の強さあるいは職務の過重性に特にきわ立った顕著さが認められなければならないものです。

 
 
3 公務上の障害又は死亡の認定
 
公務上の障害又は死亡の認定
 
 公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって生じたことが明らかな障害又は死亡は、公務上のものとする。

 
2.通勤災害の認定基準----
 
 通勤災害とは、通勤による災害、すなわち職員が、勤務のため(1)住居と勤務場所との間の往復、(2)勤務場所から他の勤務場所への移動、(3)(1)の往復に先行し又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと(公務の性質を有するものを除く。)に起因する災害をいいます。したがって、その移動の経路を逸脱し、又はその移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動中の災害は、通勤災害とはされません。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、当該逸脱又は中断の間に生じた災害を除き、通勤災害とされます。
 
   具体的な通勤の範囲は、次のとおりです。
 
 
通 勤 の 範 囲
 
「勤務のため」について
 
 「勤務のため」とは、勤務に就くため、又は勤務を終了したことにより行われる移動をいうものです。すなわち、当該移動が、全体としてみて、勤務と密接な関連性をもって行われるものをいいます。したがって、通常の勤務のための移動のほか、公務災害扱いとなるレクリエーション(地方公務員法第42条の規定に基づき、任命権者が計画し、実施したレクリエーション等任命権者の支配管理の下に行われたレクリエーションをいう。)に参加するための移動などがこれに該当しますが、勤務終了後、当該勤務公署で、相当時間にわたり私用を弁じた後帰宅する場合などは、勤務との直接的関連性が失われるので、勤務のためとは認められません。

 
「住 居」について
 
 「住居」とは、職員が居住して日常生活の用に供している生活の本拠としての家屋のほか、勤務の都合その他特別の事情がある場合において特に設けられた宿泊の場所などをいいます。また、単身赴任者等が勤務場所と家族の住む自宅との間を移動する場合における当該自宅は、単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員と均衡上必要があると認められる職員として認められる合理的な理由があり、かつ、当該移動に反復・継続性が認められる場合には、これに該当します。

 
「勤務場所」について
 
 「勤務場所」とは、職員が職務を遂行する場所として、明示又は黙示の指定を受けた場所をいいます。この場合、通常の勤務公署のほか、外勤職員の外勤先などもこれに該当するものです。

 
「合理的な経路及び方法」について
 
「合理的な経路及び方法」とは、社会通念上、地公災法第2条第2項各号に掲げる移動を行う場合に、一般に、職員が用いると認められる経路及び方法をいいます。したがって、定期券による経路、通勤届による経路などのほか、当日の交通事情によりやむを得ず迂回する経路、自動車通勤者がガソリン補給のために迂回する場合などの通勤に伴う合理的必要行為のための経路などは、合理的経路に該当しますが、特別の事情がなく著しく遠回りとなる経路などは、合理的とは認められません。また、電車、バスなどの公共交通機関の利用、自家用自動車などの使用、徒歩による場合など通常通勤に利用する方法は合理的な方法に該当しますが、運転免許を受けていない者の運転する自動車を利用する場合などは、合理的な方法とは認められません。

 
「逸脱又は中断」について
 
 「逸脱」とは、通勤とは関係のない目的で合理的な経路からそれることをいい、「中断」とは、合理的な経路上において、通勤目的から離れた行為を行うことをいいます。したがって、通勤の途中で観劇などをする場合は、逸脱又は中断に該当し、当該逸脱又は中断後は勤務のための通勤とはみなされません。ただし、当該逸脱又は中断が、次の項で説明する「日常生活上必要な行為であって総務省令で定めるもの」に該当する行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、当該逸脱又は中断の間に生じた災害を除き通勤災害とされます。なお、経路上の店で、タバコ、雑誌などを購入する場合や通勤に伴う合理的必要行為は、逸脱又は中断には当たりません。

 
「日常生活上必要な行為であって総務省令で定めるもの」について
 
(1)「日用品の購入その他これに準ずる行為」とは、飲食料品、衣料品、家庭用燃料品など、職員又はその家族が日常生活の用に充てるものであって、日常しばしば購入するものを購入する行為、又は家庭生活上必要な行為であり、かつ、日常行われ、所要時間も短時間であるなど、前記日用品の購入と同程度に評価できる行為をいいます。したがって、日用品の購入のほか、独身職員が通勤途中で食事をする場合、理髪店、美容院へ行く場合などがこれに該当します。
(2)「学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為」とは、高等学校、大学、高等専門学校等において行われる教育を受ける行為、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校において行われる職業訓練を受ける行為のほか、学校教育法第124条の専修学校における教育及び職業能力開発促進法第27条の職業能力開発総合大学校における職業訓練を受ける行為又はこれらと同程度に評価できる行為をいいます。
(3)「病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為」とは、病院又は診療所において通常の比較的短時間の診療を受ける行為に限られず、人工透析など比較的長時間を要する行為をも含むほか、施術所において、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術を受ける行為をも含むものです。
(4)「選挙権の行使その他これに準ずる行為」とは、国政選挙及び地方選挙における選挙権の行使のほか、最高裁判所裁判官の国民審査権の行使、住民の直接請求権の行使等の行為がこれに該当します。
 
 
通勤災害の対象となるツッキンの範囲事例
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
       
   

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